奈良・吉野で、
あなたのお手続きをサポートします
「これまで私を育ててくれた地域、そしてそこに暮らす人のお役に立ちたい。」
行政書士として、新たなスタートを切る私の想い「志」です。
21年間の公務員経験と人脈を最大限に生かし、皆様のお力になれるよう努めて参ります。皆様のお話をしっかりと聞き、わかりやすくお伝えし、ひとりひとりに寄り添った丁寧な対応を行います。
「何から始めたらよいのか分からない?」
「誰に相談したらよいんだろう?」
「こんなこと聞いて良いのかな?」
「相談だけでも大丈夫?」
問題点を整理して、皆様のより良い将来をサポートします。
初回相談は無料です。ぜひご活用ください。

代表 山本 智康
経歴・資格| 平成 8年 | 大阪工業大学高等学校卒業 |
|---|---|
| 平成12年 |
大阪工業大学 経営工学科 卒業 県内企業で営業職に従事 |
| 平成14年 | 吉野町役場 入庁 |
| 平成30年 | 奈良県庁 奈良の木ブランド課へ派遣 |
| 令和5年11月 | 吉野町役場 退職 |
2024年06月27日
山本智康行政書士事務所のホームページをオープンしました遺言の作成は、その種類によって、法律で書き方が定められています。 ご自身の意向、目的に合った遺言書を作成し、遺言を法的に有効なものにするために、遺言作成に関する法律をしっかり確認する必要があります。
遺言書の作成において、最も重視しなくてはいけないのは、遺言目的です。 遺言を残すことにより何を実現したいのかを、しっかりと定めておくことが重要です。
下記のページをご覧いただき、分からない点や実際に書いてみたいという場合には、 お気軽にご相談ください。
一般的に遺言書は「自身の死後に法的効力を発生させることを目的に書き残す意思表示」と定義されます。
遺言書を「財産を分けるためのもの」とお考えの方が多いようですが、それは一つの効果にしかすぎません。
愛する遺族に残せる最後のメッセージであり、自分の意志をしっかりと伝えることによって、残された家族が迷うのを防ぐ効果があります。
お元気で、判断能力のしっかりしているときに作る、将来への準備のために作る書面と言えます。
遺言は、書いた人の死後にその効果を発揮するという性格上、法律に則った「遺言の方式」をきちんと守って書かれていて、初めてその効力が認められます。
当事務所では、遺言書の作成を積極的にお勧めしています。
大切なものだから慎重に考えてというのも一つのやり方ですが、考えている内に状況は変わります。
遺言書は1度作ったらそれで終わりというものではなく、常に変更できるということを念頭に「生活やお気持ちに変化があったら作り直せばいい」というくらいに考えて頂くのが宜しいかと思います。
相続手続きにおいては、遺言書は速やかに手続きの行える強力なツールです。話し合いを挟む必要が無いので、相続人の合意形成を待たずに手続きが出来ます。仮に遺留分を侵害した遺言内容であったとしても、記載通りに手続きを進めることが出来ます。(遺留分を侵害された者は損害額の請求が可能です)
亡くなった方の法定相続人が兄弟姉妹以外の場合は、相続財産の一定割合を取得出来るという権利があります。これを遺留分といい、遺言によっても奪うことのできない権利です。
誰にどの財産をあげるか指定。付言で最後のメッセージを残すことにより家族間のもめごとを回避し、遺産をめぐって家族に嫌な思いをさせなくてすみます。
相続手続きがスムーズになり、仕事や育児で忙しい家族の時間やおカネを節約できます。
おそらく相続人にとって遺言の最大の効果です。分割協議を経ること無く不動産の登記や、銀行預金を下ろすことが出来ます。
遺言で婚外子への遺産分与を決めておくことによって妻や嫡出子は感情を交えずに相続手続を進めることが出来ます。
高齢の配偶者や気掛かりな子どもに自宅や生活費などの特定の財産を残すことが出来ます。内縁関係の配偶者を守ることも出来ます。
婚外子の認知や素行が悪い相続人を除く(廃除)こともできます。お世話になった人にお礼をしたり、慈善団体などへの寄付をすることもできます。
遺言書が無くお亡くなりの場合
相続人確定、相続財産確定、相続人全員による遺産分割協議書の作成の後に初めて財産の名義変更となります。
夫婦に子供が無い場合に一方が亡くなると残された配偶者は単独で相続することは出来ず、故人の親や兄弟と遺産分割協議を行い相続手続を進めなくてはなりません。
相手の連れ子と自分は親子関係がないことを知ってください。養子縁組をするとか遺書で遺贈するとかしないと結婚相手の子供に財産を残すことが出来ません。
この場合、前婚の子は法定相続人ですから遺言書が無いと分割協議に加わってもらわなければ相続手続が進みません。
何十年も交流の無い場合であっても「探し出して連絡して」遺産分割に納得してもらわなければなりません。
内縁の妻や夫は相続人とはなりません。どのように愛情豊な関係を築いてきていたとしてもです。遺言で遺贈しない限り、たいていの場合は相続財産もなく他の相続人から財産分与を受けることも期待できません。
本妻や嫡出子(本妻の子)ともめる可能性が非常に高いです。婚外子(認知した子供)の法定相続分も嫡出子と同じになりましたが、そんなことよりもきちんと遺言書で自分の気持ちを伝えておくことにより残された人間が救われるのです。
昨今では手軽な終活として、エンディングノートが人気です。
突然の他界に備え、手持ちのノートや市販のエンディングノートに、ご家族へのメッセージ、口座の情報、希望の葬儀の形式、ペットの譲渡先などの情報をまとめる方が増えているのですが、エンディングノートには法的な効力を発揮できないものもあります。
(遺言書の効力を発揮できる書式がついているエンディングノートもあります)
エンディングノート…自分の情報や家族へのお願いをまとめたもの。
遺言書…民法上の定めにしたがって作成し、法的な効力を発生することを目的に書かれるもの。
きちんと効力を発揮するためには、民法上の定めに従い作成することが重要です。
一番怖いのがこれです。自筆証書遺言は本人の死後に効力を持つものであるという性格上その書き方に厳格なルールがあります。
原則全てを自書する(一部コピー等の添付可)
作成日を明記する
署名捺印する
ルールに従って書かれていない遺言書は無効です。
何を(例えば全ての不動産を)、どうする(妻に相続させる)、ということが明確に書かれていないと遺言書に従った手続きができません。
「〇〇に任せる」とか「△△に一任する」などという記載は遺言書おいては意味をなしません。
自分で作る自筆証書遺言の場合、亡くなった後に家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。(保管所を利用する場合は検認不要です)
検認手続きの為には戸籍を集め、法定相続人を確定して裁判所に申立をする必要があり、思いのほか手間が掛かります。
「遺言書にさえ残しておけば財産のゆくえを自在に設定できる!」と思い込んで作ってしまうと、後々それが遺族同士の争いの原因になってしまうこともあります。
ご本人の死後、遺言書が発見されなければ、その遺言に基づく相続手続きが行われず、せっかく遺言書を作った意味が無いということもあります。
遺言書には普通方式遺言として3種類方式がありますが一般的なのは2種類です。
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
これに加えて秘密証書遺言という方式もありますが利用のメリットはほぼ無いと考えます。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言どの方式でもその効力に違いはありません。
作成方法
自筆証書遺言は、基本的に遺言者が全て自筆で書くことで作る遺言書です。
ご自分で全て作成出来るため費用が掛かりませんが、形式違反や遺言の内容の不備で折角の遺言書が効果を発揮できないということが少なくありません。
(2019年より財産目録や通帳のコピー、登記簿謄本など一部自筆以外のモノを添付する事が出来るようになりました。)
相続発生(被相続人の死)後
遺言書が発見されない(紛失)という危険性があります。
原則、裁判所の検認手続きが必要です。(検認を済ませないと手続きに使えません。)
2020年保管制度が開始されたため、この保管所を利用した場合は、裁判所の検認手続きは不要となります。
検認手続き完了後に遺言書に従って相続の手続きを行います。
作成方法
公正証書遺言は、公証役場で作ります。
一番信頼出来る遺言書の作成方法と言われています。遺言内容を、公証人・証人2名が確認しているため、遺言の内容の不備で無効になるようなことが非常に少ない方式だからです。
依頼する公証人の報酬、証人の費用などお金が掛かります。
相続発生(被相続人の死)後
遺言書が見つからない場合でも、遺言書を探し当てることができます。
遺言者の死後、全国の公証役場どこからでも、遺言書の存在を確認することができますし、その謄本を請求し手続きを進めることが出来ます。
裁判所の検認手続きは不要です。(遺言書に従いすぐに手続きを進められます)
※「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
※「証人」は、遺言が間違いなく本人のものであること、自分の意思によって正常な判断のもと作られていること、遺言の内容が本人の意思をきちんと表していることの証明に必要です。
①未成年者
②推定される相続人、受遺者(財産をもらう人)、これらの配偶者および直系血族(祖父母・両親・子・孫など)はこの証人になることが出来ません。
行政書士は「代書屋」と呼ばれることもあるように依頼者の意思基づく書面を作ることが業として認められています。
ですが、遺言書の作成はその性質上、遺言者ご本人しか行う事が出来ません。
当事務所では、
このような遺言書案作成のお手伝いが出来ます。
これをもとに、自筆証書遺言、公正証書遺言どちらでもお作りいただくことが出来ます。
またその後の手続き
自筆証書遺言の保管所利用の際の付き添い
公正証書遺言作成の際の公証役場への同行や、証人
相続発生時の遺言執行などもご依頼に応じて行います。
自筆証書遺言、公正証書遺言どちらであっても作成のための準備にはさほど変わりがありません。
宮田事務所がお手伝いしながら、遺言を作成する場合を例に、遺言書作成の流れについてご紹介します。
どうして遺言書を作ろうと思いましたか?
どのような家族構成ですか?
どんなことが気になりますか?
等をお聞きしながら、ご希望に沿ったお手伝いが出来る様、ニーズの洗い出しを行います。
どのような財産をお持ちで、それをどのように引き継がせたいですか?
遺産分割の内容として遺言書の内容に反映します。
葬儀のやり方や祭祀の承継者を決めますか?
遺言執行者(遺言書通りに手続きを行う人)を誰にしますか?
遺言の要素として遺言書に記載します。
残された家族にどのようなメッセージを残したいですか?
付言事項として遺言書に織り込みます。
※祭祀の承継者とはお墓を守る人のことです
※遺言施行者とは遺言内容を実現する役割の人のことです。ご家族を選んで頂くのも良いですし、遺言の内容によっては我々専門職を指定頂くことも少なからずあります。
1.遺言内容はどのくらいのボリュームになるか?
自筆証書遺言であっても、公正証書遺言であっても大切な中身は変わりませんし、その効力も変わりはありませんが、全てを直筆で書くということは、記載内容が増えるほど、ご依頼者の負担になります。(2019年より財産目録や通帳のコピー、登記簿謄本など一部自筆以外のモノを添付する事が出来るようになりました。)
2.遺産総額はどのくらいか?
公正証書遺言の場合、遺産の価値に応じて、公証人に支払う費用は大きくなります。
3.定期的な書き直しを考えるか?
気軽に書き換えるために自筆証書を利用したいとか、高齢のため将来の書き換えは考慮不要とかを確認します。
4.遺言書を預る親族がいるか?
生前から遺言書の存在を親族に知らせるのか、内緒のままで死後初めて明らかにするのかは遺言書の方式を決める上で大きな要素です。
5.法定相続人間の仲は良いか?
紛争が起こりそうな場合では、自筆要所遺言にするか、公正証書遺言より慎重に考えることが必要になります。
このような条件をもとに、自筆証書遺言と、公正証書遺言どちらを選択するか考えてゆきます。
分かり易く明確に「誰に」「何を」「どれだけ」相続させるかを記載します。
ご希望に合わせて
祭祀の承継者の指名
遺言執行者の指定その他の遺言内容を記載します。
「付言」をしっかり記載します
※付言事項とは、法的効力を持たない記載事項といわれています。遺言書に絶対書かなければいけないというものではありませんが、遺言者の気持ちや想いを残された相続人に伝える最後の方法として宮田事務所でお手伝いする場合は必ず織り込んで頂いています。
例えば、家族へのメッセージ(感謝や、これからの家族円満のお願い)や葬儀やお墓の希望、自分がなぜ遺言を残すことにしたのか等々。これらを付言事項に記すことによって親族が故人の気持ちを理解し納得しやすくなります。
ご本人に内容を確認いただき、しっくりくるまで修正を行います。
公正証書遺言の場合はこの段階から公証人との調整を始めることもあります。
4で起案した遺言書案をご依頼者に直筆で書いて頂きます。
書きやすい広めの罫線の入った紙をお渡ししています。
遺言書案をもとに公証人と連絡調整を行います。
この時に、公証役場に行く(公証人に出張してもらうこともあります)日程を、本人、公証人、証人と調整します。
遺言書内容について公証人からの意見を反映させることもあります。
ご本人が遺言書を直筆で書き上げ、作成日を記入、捺印をすることによって自筆証書遺言は完成です。
遺言書はここまでで完成ですが、相続発生時(遺言者の死亡時)のスムースなお手続きのためには、完成した遺言書を保管所(管轄の法務局)に預けることをお勧めします。
保管所を利用することにより、相続発生時(遺言者の死亡時)裁判所の検認手続きを経ることなく遺言内容の実現のための手続きを進めることが出来ます。
公証役場において、(出張の場合は、出張場所において)遺言者、証人の本人確認と共に遺言内容の確認をします。
内容に間違いがないことを確認した上で本人、証人2名が署名と捺印を行い、その後、公証人が署名、捺印する事で公正証書遺言が完成します。正式には「遺言公正証書」といいます。
この完成した「遺言書の原本」は公証役場に保管され、本人には「正本」、「謄本」と呼ばれる遺言書原本の複写版が発行されます。この「正本」や「謄本」は原本と相違ないものとして、公証人の署名と捺印がなされ、公証役場によって内容の真正が公証(公に保証)されているものであり、相続の手続きにはこの「正本」「謄本」を使って行います。
遺言書は作ってしまえば終わりというものではありません。
たいていの方は、遺言書が完成するとすごくホッとした顔をされ、大きな課題を成し遂げた満足感に浸られます。
もちろん、ここまで準備するだけでもとても素晴らしいことなのですが、せっかく作った遺言書、いざという時に正しく使われるための準備も大切です。
作成した遺言書を誰に預けるのか?
自筆証書遺言であれば保管所の利用をお勧めします。
相続開始後、家庭裁判所における検認が不要です!
遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。
遺言書の破棄、隠匿改ざん等を防ぐことができます。
遺言者が希望する場合、死亡時に指定した方へ死亡時通知が送られます。
公正証書であれば執行者に「謄本」を預けるのが一般的です。
相続手続きは、有効な遺言がなければ(遺言があっても内容によっては)相続人全員による遺産分割協議が必要となります。遺産分割協議に入る前に、まず、相続人と相続財産を確定させる必要があります。相続人など分かっていると思われるかもしれませんが、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集しなければ確かなことはいえません。また、相続財産についても漏れのないよう調査が必要です。下記のページをご覧いただき、何から始めたらよいのか、何が必要なのか分からない等、お気軽にご相談ください。
誰かがお亡くなりになるとその無くなった方(被相続人)の権利義務の全てはその瞬間に相続人に移転します。(相続が始まった等と表現します)
この移転する財産というのはプラスのものだけではなく、借金や保証債務といったようなマイナスのものも含まれます。
相続が始まったとしても実はすぐには何も起こりません。
第三者にとって、被相続人が亡くなったことも、だれが相続人(法定相続人)なのかもこの時点では分かり様がないからです。
相続手続きとは残された方々が、故人の権利義務の移転を「決められた手続きに則って」第三者に伝えることにより、車や、不動産の名義を変えたり、預貯金の解約をしたりという一連の手続きのことをいいます。(広義の相続手続き)
遺言書があれば故人の意思に従い(遺留分という一定の制約はあります)残された財産の分割手続きを進めることが出来ます。
遺言書が無い場合は、戸籍謄本をもとに法定相続人を確定します。その上で、この法定相続人全員の合意で遺産分割の方法を決めます。
法定相続人全員の合意で決めた分割の方法に従い手続きを進めることになります。
はじめての相続手続き、不安な気持ちにしっかり寄り添い対応させていただきます。
ご家族からの勧めで、スムースな相続手続きが出来るよう元気なうちから準備(遺言書作成や家族信託など)を考えるかたも多いです。初回無料相談も承っておりますのでお気軽にご相談ください。
まずは遺言書があるかどうかの確認をおこないます。遺言書は公正証書遺言や自筆証書遺言が一般的です。
公正証書遺言
一番信頼出来る遺言書の作成方法と言われています。
公正証書遺言は、公証役場で作ります。遺言内容を、公証人・証人2名が確認しているため遺言の内容の不備で無効になるようなことが少ないです。
遺言者の死後、全国の公証役場どこからでも、遺言書の存在を確認することができますし、その謄本を取得し手続きを進めることが出来ます。偽造のおそれがないので裁判所の検認手続き不要です。
ご依頼者のお気持ちに沿った遺言書の文案作成、公証人との事前打ち合わせ、証人の用意公証役場への同行など
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、基本的に遺言者が全て自筆で書く遺言書です。
遺言の内容の不備で無効になるような書き方のものを多く目にします。
2019年より財産目録や通帳のコピー、登記簿謄本など一部自筆以外のモノを添付する事が出来るようになりました。
偽造変造の恐れがあるため被相続人の死後、裁判所の検認手続きが必要です。(原則)
2020年保管制度が開始されたため、この保管所を利用した場合は、裁判所の検認手続きは不要です。
ご依頼者のお気持ちに沿った遺言書の文案作成、保管所(法務局)への同行など
遺言書が存在しない場合
遺言書が無い場合や、遺言書で一部の財産の分割方法しか示されていない場合は、法定相続人が全員で遺産分割の方法を決定します。
その前に、誰が法定相続人なのか確定させる必要があります。法定相続人はいつも連絡を取り合う親族だけとは限りません。
万一、遺産分割協議が一部の相続人で行われた場合、その分割協議はそのままでは有効になりません。
遺言書がない場合は、まず誰が法定相続人であるかを調査・確定するのが相続手続きの最初の山場です。
法定相続人(相続人の範囲)
相続人になる人というのが法律で決まっています。これを法定相続人と言います
配偶者は常に相続人です。
子(その代襲相続人)、胎児(は生まれたものとみなして)は第1順位の相続人です。
親(祖父母)は第2順位の相続人です。
兄弟姉妹(またはその代襲相続人は1代限り)は第3順位の相続人です。
この「第○順位の相続人」というのは上位がいれば下位は相続人にならないという意味です。
つまり、子がいれば親や兄弟が相続人にはならないということです。
配偶者が常に相続人というのは文字通りどのような順位の相続人がいても必ず相続人になるということです。
なおここでいう「相続人になる」というのは必ずしも相続財産を取得することを意味しません。
相続人の調査はこの法定相続人は誰であるのかを確認する作業です。
実際には、被相続人の生まれて初めて戸籍に記載されたところから、亡くなって除籍とされたところまでの戸籍謄本を全て(もれなく)集めて、確定します。
子供がいればそれで確定できますが、被相続人に子(その代襲者含む)が無い場合は、その法定相続人は父母(祖父母含む=直系尊属)となり、もし、父母祖父母が既に他界されていれば兄弟姉妹が相続人となるため、両親の、生まれて初めて戸籍に記載されたところから、亡くなって除籍とされたところまでの全ての戸籍謄本の収集も必要となります。
この調査を基に相続関係図を作成します。
2017年からはこの相続関係図の内容を法務局で証明してくれる「法定相続情報一覧図」という制度が始まり、相続手続きの利便性に寄与しています。
この法定相続人調査が確実に行われないと、この後の遺産分割協議(相続財産をどのように分けるのかを相続人全員で決める話合い)が有効なモノとなりません。
被相続人の財産である土地・建物などの不動産、自動車、貴金属、預貯金・生命保険積立金・株式・投資信託などの有価証券などの資産を調査します。財産には借金やローンなどの負債も含まれます。
調査の結果を整理して財産目録を作成します。
相続人全員が遺産の状況を把握して、その分け方を決める遺産分割協議における意思決定の基礎資料となります。
万一財産目録に遺漏(一部財産の記載漏れ)があったとしても、決めた部分については有効です。もれていたモノだけ後日決めれば良いということになります。
法定相続人の確定、相続財産の確定を行った上で、相続人全員の意思決定で遺産の分け方を決めることを遺産分割協議といい、その結果を書面化したモノを遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議は法定相続人全員の合意形成で行います。各相続人が自分のエゴだけで主張すると、話し合いがまとまりません。
互譲の精神で他の相続人の立場を慮るのが肝要と言えます。
万が一、話し合いで合意が見いだせない場合、裁判所の調停や、埼玉県行政書士会の行うADRといった、第三者が間に入り、各相続人の話を聞いて合意形成を手伝ってくれるような制度もあります。
遺産分割の方法
遺産分割には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの方法があります。
現物分割は、あるがままに現物を分割する方法です。被相続人の住んでいた埼玉の家を長男が相続する、群馬の土地を長女が相続する。預貯金は次女が相続する。といったように現物を分ける方法です。
代償分割は、特定の相続人が、特定の財産を相続する代わりに他の相続人に金銭などを与える方法です。親の事業を承継する場合などに用いられる遺産分割の方法です。長男が事業の株式や不動産を相続し、その代わりに次男に代償金を支払うなどの方法で遺産を分割します。
換価分割は、不動産などを売却してお金に換えたうえでその金銭を分割します。
相続人が被相続人が所有する土地を離れて暮らしている場合などに換価分割を行うケースが多いです。
共有分割は、不動産などを相続人が共有で相続する方法です。登記簿では何分の1というように持ち分が表記されます。その不動産を売却しようとする場合、その持ち分がある人すべての合意が必要になります。
遺言書がある場合は遺言書に従い、分割協議書を作成した場合には遺産分割協議書を元に、実際の手続きをおこないます。(この部分を狭義の相続手続きと呼んでいます)
不動産、自動車やゴルフの会員権などの名義変更も預貯金口座の解約・名義変更手続きをおこないます。
これらの手続きの時に必要となる書類が以下三点です
相続人確定の根拠となる戸籍謄本類一式(法定相続情報一覧図があればなお可)
相続人全員が実印で押印した遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
相続税の申告が必要かどうかは、相続財産の総額、法定相続人の人数などの状況によって異なります。
一般論としては3,000万円+相続人一人あたり600万円を加算した額が基礎控除額となりこれを超える場合に相続税の申告・納付が必要になります。
相続税については、その申告のみならずアドバイスについても税理士の独占業務となりますので税理士と連携し対応します。
契約書の作成は、法律に規定のある一部のものを除いて、契約成立の必須要件ではありません。口約束であっても多くの契約は成立します。それでも契約書は、契約締結の現場において、客観的な証拠を示す書面として、重要な役割を果たしています。
証拠としての契約書を残す一番の目的はトラブルの回避です。口約束で契約を交わした場合、一方(又は双方)が忘れたり、嘘をついたりした場合、契約の成立・内容に疑義が生じてしまいます。トラブルの回避以外にも、当事者以外に契約の成立(内容)を示すという目的もあります。様々な手続きにおいて契約書の提出が求められていますが、これは手続きを承認する側が契約の客観的証拠を求めているということなのです。
これらの目的を達成するためには、契約書の記載内容が重要になります。仮にトラブルが発生し、当事者の話し合いで解決できない場合、終局的には裁判所に訴え、裁判官の判断を仰ぐことになります。つまり、契約書の記載内容は、究極的には裁判所の認定に耐えうる内容にしていないといけないということなのです。このことは契約書と題した書面だけでなく、合意書や確認書、念書等といったものであっても同様です。契約書等の書面を作成するか悩んでいる方、お気軽にご相談ください。
公正証書とは、二人以上の間における権利や義務に関する契約の成立や遺言書などを、公証人が書証として作成し、 内容を証明する書類のことを指します。
簡単に言うと、公証役場で公文書として作成した契約証書のこと。公証役場は全国に点在します。公正証書は、手数料を支払えば誰でも作成できます。
普段の生活では、なかなか公正証書に触れる機会はないと思いますが、土地や家の売買や貸借、離婚をするときや、遺言書を書く時など、人生の重要な局面において重要な効力を発揮する『書類の保存形式』です。
内容証明というと、何か法律的な効力を持っている感じがしますが、内容証明自体には何ら法的な効力が与えられているわけではありません。
正式には、内容証明郵便といい、これは郵便局がどんな内容の手紙を出したかを証明してくれるというものです。これが普通の手紙の場合は、そんな手紙は受け取った覚えがないとか、手紙は受け取ったがそんな内容の手紙ではなかったなどと、言われる恐れがあります。
しかし、配達証明付きの内容証明郵便を送れば、いつ、どのような内容の手紙を出したかを郵便局が証明してくれ、正式な証拠となります。
〜内容証明の効果~
内容証明郵便を受け取った相手は、これは単なる手紙ではない、次は何らかの法律的な手段を取ってくるのではないかと、心理的な圧力を掛けることができます。何度も電話で直接交渉を行っても、話しがつかなかった相手に対し、内容証明郵便を送付したら、あっさりと話しがついたという例はよくあることです。
文字数、使える文字、押印、割り印、訂正方法など内容証明郵便を出す場合には、一般の手紙と違ったいくつかの制約があります。
内容証明についてご不明な点は、お気軽にご相談ください。
離婚したい方はまず、準備に時間を掛けてください。
どのように財産分与するのか? 親権はどうするのか? 離婚後どこに住むのか? 離婚は仕事にどのように影響するのか?
もし配偶者に不貞の事実があれば、慰謝料をどのように請求するのか(証拠は大切です)?
このあたりをしっかりと考えてから離婚する(離婚の話し合いを始める)ようにしてください。
配偶者という身分の間は、相手の収入等の情報は自由に役所から引き出せますが、離婚届が先に提出されてしまうと、赤の他人ですから、情報を取得することが困難になります。人生を左右する大きな決断になりますから、周到に用意をしてください。
また、タイトルに離婚の相談と書きましたが、そもそも離婚をすべきかどうか迷っているということなら、カウンセラーに相談するのも良いと思います。離婚するための証拠を集めて慰謝料の額を増やしたいというなら、探偵や調査会社の門を叩いていただくのも良いでしょう。
我々行政書士が行う離婚についてのお手伝いは、端的にいうと離婚合意書の作成ということになります。
とはいえ、この合意書を作るには、
・財産分与はどうする?
・年金分割は?
・慰謝料があるのか?
・子供の親権や監護権はどちら?
・養育費は月いくら?いつまで?
・話し合いでまとまらないときはどのような手段を取れば良いのか?
などなど、考えるべき事が沢山出てきます。
まずは離婚するのが良いのかどうか?
もし離婚するとしたらどんな所に注意をしたら良いのかなど不安な気持ちに寄り添って親身になって一緒に考えます。
結婚してから二人の力で作った財産を共有財産といい、離婚時には半分ずつに分けるというのが一つの目安です。
婚姻前から持っていたモノや、婚姻中であっても、相続などで「配偶者と共に作ったもので無いもの」は特有財産といって分割の対象とはなりません。
リーガルチェックを承っています。とにかく法律用語は難しいものです。言葉の説明から、内容の吟味など、親身になってお手伝いします。離婚合意書などそもそもその後会わないことが前提のものですし、きちんと決めることを決めておかないと、のちのち後悔することになります。
年金分割は、離婚した場合に、お二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
離婚する前に、きちんと準備することをお勧めします。
どんなことを準備してから離婚すべきなのかは、それぞれの家族で異なりますが、たとえば相手方の収入などは婚姻中であれば調べることが出来ますが、離婚届を出してしまうとそれが出来なくなります。子供の養育費などは二人の収入を元に決めることがほとんどですから、そういう意味でも勢いで離婚してしまうと、きちんと相手の状況を知って交渉することが難しくなります。
マイカーの購入、名義変更、廃車手続き、車庫証明など、様々な手続きをサポートいたします。平日に手続きが行えない、申請先が遠方、何から始めて良いのか分かならい方、お気軽にご相談ください。
クルマを登録するには、車庫が確保されていることの証明を地元警察署から受ける必要があります。
一般的に車庫証明といういわれかたをしますが、車庫証明の正式名称が「自動車保管場所証明書」です。
自動車保管場所証明書は車の名義変更や、引越しなどで車の住所に変更があったときなどに必要となります。
陸運支局で行う、移転登録や変更登録の時に添付する必要のある書類の一つです。
車庫証明を取得するには駐車場の管轄警察署に申請書を提出します。
自動車保管場所証明申請書
保管場所の使用権限確認の為の書類
使用承諾書(誰かに借りている駐車場の場合)又は自認書(申請者本人の駐車場の場合)
保管場所の所在図・配置図
証明の為の手数料(奈良県証紙2,600円)
いずれも警察で配布しています。
近隣では、ときがわ町は車庫証明が不要の地域です。
なお軽自動車はこの車庫証明(自動車保管場所証明書)がそもそも必要ではなく、自動車の検査証が出来上がってから警察に届けるという事になります(吉野郡内は届け出も不要)。
新規、移転、変更等の登録の仕方によって必要書類が変わりますが、この項目では移転登録を例に説明します(中古車の売買などで名義の変わるときの登録方法です)。
下記の書面等を持参して、新しい登録地の管轄の運輸支局(陸運事務所)で手続きを行います。
保管場所の確保を証明する車庫証明
登録申請書
手数料納付書(500円印紙貼付)
譲渡証(譲渡人実印で押印)
譲渡人委任状(譲渡人実印で押印)、印鑑書登録証明書添付
譲受人委任状(譲受人実印で押印)、印鑑書登録証明書
自動車税申告書
車検証
登録する自動車
譲受人、譲渡人どちらかが手続きする場合、その方の委任状は不要です(印鑑書登録証明書は必要です)。
移転登録の場合、通常は車のナンバーが変わりますので現車を持ち込む必要があります(ナンバーは運輸支局において封印を行うためです。古いナンバーの封印を壊してナンバーを取り外し、新しいナンバーに交換した後に封印を行います)。
なお希望ナンバーを取得する場合には、事前に申込をして登録当日までにそのナンバープレートが出来上がっているように段取りする必要があります。
車を廃車にする手続きのことを抹消登録といいます。
下記の書面等を持参し、ナンバープレートの管轄の陸運事務所で手続きを行います。
抹消登録申請書
申請者委任状(実印で押印)、印鑑書登録証明書添付
自動車税申告書
車検証
ナンバープレート
抹消登録はナンバー返納と共に車検証を無効にする手続きです。
クルマを売ったり買ったりする場合の名義変更の手続き、引っ越し等によるナンバーの変更手続きがこれらに該当します。
車検が切れた自動車、ナンバープレートの付いていない自動車を公道で運行させることの出来る、特別なナンバーを利用するための許可です。
農地は、農地法で様々な取り決めがされています。売買・譲り受け・別の目的に転用等、すべての行為に許可や届け出が必要となります。また、農地の所在場所によって規制の内容や申請書類がすべて異なり、非常に専門的な知識が必要です。
農地について、売買・譲り受け・別の目的に転用等をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
認知症や知的障がい,精神障がいなどにより判断能力が十分でなくなってしまった方の,預貯金や不動産などの財産の管理,介護や福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退所手続き・契約などを,ご本人に代わって行い,ご本人の意思を尊重し安心して生活できるように支援する制度です。
◎判断能力が十分でなくなってしまった方のための法定後見制度
◎将来の不安に備えあらかじめ支援してくれる人と契約しておく任意後見制度
の2つの制度があります。
認知症や知的障がい,精神障がいなどにより判断能力が十分でなくなってしまった方は色々な場面で立ち止まってしまうことがあります。預貯金や不動産を自分で管理することが難しくなったり,医療・介護サービスを受けたいと思っても,ご自分では利用の申し込みや契約ができなくなってしまったり,詐欺や悪徳商法の被害にあってしまうこともあるからです。
このような状況にいる方を,ご本人がどうしたいかという気持ちを尊重し立ち止まらず歩いて行けるように支援するのが法定後見制度です。
法定後見制度は後見・保佐・補助の類型に分かれており,支援を受ける方の判断能力の程度によって決められます。
本人,配偶者,4親等内の親族などが家庭裁判所に成年後見の申し立てをし,家庭裁判所の審判によって後見人が選任され後見が開始します。
後見人には配偶者や親族がなることがご本人にとって一番良いと思いますが,弁護士などの専門家や社会福祉協議会等の法人に後見人に就いてもらうこともできます。
※成年後見人の申立てができる人は,本人,配偶者,4親等内の親族,未成年後見人,未成年後見監督人,保佐人,補佐監督人,補助人,補助監督人又は検察官。
※成年後見の専門家は,弁護士,司法書士,社会福祉士,行政書士,税理士など
※成年後見の申立書等の作成を専門家に依頼したい場合は,法律により弁護士,司法書士のみとなります
※後見・補佐・補助の判断は医師の診断によります。
『後見』・『保佐』・『補助』
家庭裁判所がご本人の判断能力によって『成年後見人』・『保佐人』・『補助人』を選任し『本人』を支援します。
※支援を受ける方を『本人(成年被後見人,被保佐人,被補助人)』といいます。
| ①後見…… | 判断能力を欠く状態 ◎日常の買い物が一人では難しい ◎家族の名前がわからない |
|---|---|
| ②保佐…… | 判断能力が著しく不十分な状態 ◎日常の買い物は一人でできる ◎不動産などの管理は一人では難しい |
| ③補助…… | 判断能力が不十分な場合 ◎財産の管理等は一人でできるかもしれないが不安がある |
今は自分で判断もできるし,元気だからすべて自分でできるけど,将来判断能力が低下してしまった時や急病で入院が必要になった時どうすればいいのだろう?そんな風に不安に思ったことはありますでしょうか。
その不安を解消する一つの手段として任意後見制度があります。
任意後見は,現在自分で判断することや行動することがができる方が,将来,判断能力などが低下してしまった時の支援などについてあらかじめ後見人とお願いする内容を決めておき契約することにより,ご本人の意思を実現し支援するものです。
任意後見制度の利用は法律で定められています。
公証人による任意後見契約の締結,家庭裁判所への任意後見監督人の選任などです。
まだ元気で判断能力が低下していない時に,支援者と支援の内容を決め,公正証書で任意後見契約を締結します
※公証人によって作成される公正証書になります。
公正証書による任意後見契約が締結させると,公証人の嘱託によってその内容が法務局で登記されます
ご本人の判断能力が低下した際,任意後見契約を行う任意後見人と,その業務を監督する任意後見監督人の選任申立をします
※任意後見契約を締結しただけでは後見業務を行えません。任意後見監督人の選任が必要になります。
家庭裁判所から任意後見監督人が選任され任意後見が開始され,ご本人への支援がはじまります
成年後見制度には良いところもありますし,悪いところもあります。
支援される方が,より良い人生を送ることができるようにすることが一番ですので,上手く成年後見制度を利用していくことが必要だと思います。
◎お住いの地域の家庭裁判所のホームページに詳しく掲載されています。
申立書類のひな形や,動画での案内もありますので,こちらを参照していただくのが良いかと思います。
◎法務省・厚生労働省のホームページにも成年後見制度のページがあります。
◎成年後見の申立書の作成を依頼したい場合は,弁護士,司法書士に限られます。
◎成年後見人を親族以外の専門職にお願いしたい時は,弁護士,司法書士,社会福祉士,行政書士,税理士等の成年後見を担当している専門職に相談してみると良いかと思います。
◎地域によっては,成年後見センターや社会福祉協議会などが法人として成年後見人となっているところもありますし、市民後見人として活動されている方を成年後見人としてあっせんしていたりするところもあるので,こういったところに相談してみるのも良いかもしれません。
成年後見制度ですべて解決というわけにはいかないかもしれません。
不動産や財産についていえば,家族に信託することや金融機関に信託するということもできますので、こういったいわゆる民事信託を利用したほうが,都合の良い方もいらっしゃると思います。
しかし,一番大事なことは,支援される方(ご本人)がどのようにした方が良いのか,どうしたいのか,どうすればご本人の意思を表せるか,そしてなによりご本人が何を望んで,どう自分の人生を終わらせたいのかを考えてみてください。
当事務所ではご本人が望んだ人生を送ることができるように全力でサポ-トいたします。
猟銃・空気銃を所持するには、公安委員会の許可を受ける必要があります。
ただし、教育委員会の登録を受けた古式銃砲及び刀剣類は、公安委員会の許可を受けることなく所持することができます。
使用目的は、「狩猟」「有害鳥獣駆除」「標的射撃」に限られ、狩猟の目的でライフル銃を所持しようとする場合は、継続して10年以上、猟銃の所持許可を受けていなければなりません。
許可を得るには、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則別記様式第4号の銃砲所持許可申請書又は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則別記様式第4号の2の刀剣類所持許可申請書に総理府令で定められた書類を添付して、申請者の住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する警察署長を経由して、所轄の都道府県公安委員会に提出する必要があります。
この銃砲又は刀剣類の所持許可の専門家が行政書士であり、ご自身で銃砲又は刀剣類の所持許可を行う方が大変とお考えの方は行政書士に相談することをお勧めします。
当事務所では、代表者が銃砲所持許可証を保有しており、専門的なアドバイスも可能です。お気軽にご相談ください。
建設業法により、一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
1件の請負代金が500万円以上(税込)
建築一式工事については、1,500万円以上(税込
2つの条件のどちらかが当てはまる規模の工事を請け負うには、許可を受けた業者でなくてはなりません。
上記の規模の工事は請け負わないような業者であっても、元請けの希望で建設業許可を取るという例も少なくありません。
適切な工事が行われることにより、発注者を保護するためです。
簡単にいうと、手抜き工事や倒産など、発注者にとって致命的なリスクを少なくするための制度です。
建設業に携わる方で、これからも事業を大きくされようという場合、ぜひ許可業者になることをご検討ください。
建設業許可申請を行うには以下の6つの要件を満たす必要があります。
許可を受けた後も、毎年の事業年度終了報告書の提出、役員や技術者、営業所等の変更に伴う変更届、5年に1回の更新手続きが必要です。入札に参加する場合は分析、経営事項審査、入札資格審査の申請など、細々とした多くの手続きが必要です。
建設業許可には現在29業種の許可があります。
行う工事に応じて業種別に許可が必要になります。
それに加えて下請に出す施工金額によって、一般建設業許可と特定建設業許可(税込み4,000万円以上の工事を下請けに出す場合)の別があり、営業所の設置場所の基準で県知事と大臣(複数都道府県に営業所設置)という許可権者の違いがあります。
【例】29業種のうちの建築工事業の許可の場合
一棟の住宅建設等を受け負うことが出来、建築確認などを必要とする増築工事が行える許可ですが、各専門工事に関わる業種の許可が無い場合は500万円以上(消費税含む)の専門工事を単独で請け負うことは出来ません。
大工工事、内装仕上工事などに関わる500万円以上(消費税含む)の工事を行う事が出来ないということです。
このあたりは、既に許可を受けている建設業者の方でも誤解されていることが少なくない部分です。
事業者向けの補助金は、経済活性化のために国や自治体が原則返済不要で経費の一部を補助してくれる制度です。事業拡大のための新たな取り組みや事業者様の問題解決に、お役にたてるよう、当事務所では、補助金に関するご相談や事業計画書の作成、申請にいたるまで徹底的にサポートいたします。お気軽にご相談ください。
所得税は、納税者が自ら税法にしたがって所得金額と税額を正しく計算して納税するという「申告納税制度」をとっています。つまり事業を行なう上では確定申告が義務付けられますので、そのために「会計帳簿」が必要となります。
当事務所では、会計記帳に費やす労力・時間・コストを最小限に留め、経営に専念できる環境を提供するお手伝いとして、会計記帳を代行するサービスを行っております。
・経営に集中したい
・忙しくて会計データの入力がままならない
・簿記がわからなくて仕分け作業に時間がかかる
・複雑な記帳が面倒で白色申告している、など
自身で記帳し、毎月の経営分析までできるのが理想ですが、日々のデータを入力し資料を作成することは思った以上に時間がかかります。最低限のコストで会社の数字を把握、そして、経営に専念する。これが理想の環境ではないでしょうか?
当事務所では、正確な記帳はもちろん、経営状況が的確に把握できるよう、事業者様の会計業務全般のサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
| 各種相談 | 60分/5,500円(税込)~ |
※初回は無料です。
| 自筆証書遺言の作成サポート | 55,000円(税込)~ |
| 公正証書遺言の作成サポート | 77,000円(税込)~ |
| 立会人(証人派遣) | 一人/33,000円(税込)~ |
| 遺言書の添削 | 11,000円(税込)~ |
| 相続人調査(相続関係説明図作成) | 55,000円(税込)~ |
| 相続財産調査(財産目録作成) | 66,000円(税込)~ |
※別途、実費として各種証明書取得手数料、公証人手数料等が必要です。
| 相続人調査(相続関係説明図作成) | 55,000円(税込)~ |
| 相続財産調査(財産目録作成) | 66,000円(税込)~ |
| 遺産分割協議書作成 | 66,000円(税込)~ |
※不動産名義変更の登記申請は提携先司法書士をご紹介します。
※相続税が発生する場合は提携先税理士をご紹介します。
※別途、実費として各種証明書取得手数料等が必要です。
| 離婚協議書の作成サポート | 55,000円(税込)~ |
| 離婚に関する相談 | 60分/5,500円(税込)~ |
※別途、実費として各種証明書取得手数料、公証人手数料等が必要です。
| 任意後見契約の作成サポート | 55,000円(税込)~ |
| 任意後見人への就任 | 月額/22,000円(税込)~ |
| 見守り契約の作成サポート | 55,000円(税込)~ |
| 見守り契約(月1回~) | 月額/11,000円(税込)~ |
| 財産管理委任契約の作成サポート | 55,000円(税込)~ |
※別途、実費として各種証明書取得手数料、公証人手数料等が必要です。
| 生前事務委任契約の作成サポート | 55,000円(税込)~ |
| 生前事務委任報酬 | 月額/22,000円(税込)~ |
| 死後事務委任契約の作成サポート | 55,000円(税込)~ |
| 死後事務委任報酬 | 500,000円(税込)~ |
※別途、実費として各種証明書取得手数料等が必要です。
| 契約書作成サポート | 33,000円(税込)~ |
| 契約書添削 | 11,000円(税込)~ |
| 車庫証明申請サポート | 8,800円(税込)~ |
| 名義変更申請サポート | 11,000円(税込)~ |
| 番号変更サポート | 11,000円(税込)~ |
| 廃車申請サポート | 5,500円(税込)~ |
※別途、実費として申請手数料、ナンバープレート代等が必要です。
| 内容証明郵便作成サポート | 22,000円(税込)~ |
| 電子内容証明郵便作成サポート | 22,000円(税込)~ |
※別途、実費として郵便料金等が必要です。
| 農地法第3条/許可申請サポート | 66,000円(税込)~ |
| 農地法第3条/届出サポート | 33,000円(税込)~ |
| 農地法第4条/許可申請サポート | 88,000円(税込)~ |
| 農地法第4条/届出サポート | 55,000円(税込)~ |
| 農地法第5条/許可申請サポート | 132,000円(税込)~ |
| 農地法第5条/届出サポート | 88,000円(税込)~ |
| 農用地(農振)除外申請サポート | 132,000円(税込)~ |
※別途、各種証明書取得手数料等が必要です。
| 建設業許可申請/新規(知事許可)/個人 | 110,000円(税込)~ |
| 建設業許可申請/新規(知事許可)/法人 | 165,000円(税込)~ |
| 建設業許可申請/新規(大臣許可)/個人 | 165,000円(税込)~ |
| 建設業許可申請/新規(大臣許可)/法人 | 220,000円(税込)~ |
| 建設業許可申請/更新・業追(知事許可)/法人 | 110,000円(税込)~ |
| 建設業許可申請/更新・業追(知事許可)/個人 | 55,000円(税込)~ |
| 建設業許可申請/更新・業追(大臣許可)/法人 | 110,000円(税込)~ |
| 建設業許可申請/更新・業追(大臣許可)/個人 | 88,000円(税込)~ |
| 各種変更届 | 55,000円(税込)~ |
| 入札参加資格審査申請書 | 33,000円(税込)~ |
※別途、実費として申請手数料等が必要です。
| 一般貨物自動車運送事業許可申請/新規 | 550,000円(税込)~ |
| 事業報告書の作成 | 55,000円(税込)~ |
| 事業実績報告書の作成 | 55,000円(税込)~ |
| 第一種貨物利用運送事業登録申請/新規 | 110,000円(税込)~ |
| 貨物軽自動車運送事業届出申請/新規 | 55,000円(税込)~ |
※別途、実費として申請手数料等が必要です。
| 飲食店営業許可申請サポート | 55,000円(税込)~ |
| 古物商営業許可申請サポート | 55,000円(税込)~ |
| 深夜酒類提供飲食店営業届出サポート | 110,000円(税込)~ |
※別途、実費として申請手数料等が必要です。
※各料金は目安となります。依頼内容を確認のうえ正式にご提示いたします。
| 名称 | 山本智康行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表 | 行政書士 山本智康 |
| 所在地 | 〒639-3115 奈良県吉野郡吉野町大字吉野山2593 |
| 電話・FAX | 0746-39-0508 |
| 登録 | 日本行政書士会連合会 登録番号24281583 奈良県行政書士会 会員番号1151 |
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